本人が亡くなっている場合には、B型肝炎給付金が支給されないという分けではありません。実は、亡くなった人がいれば遺族にB型肝炎給付金が支給される事になります。
自分の事であれば把握できている事が多く、B型肝炎給付金の支給に向けて手続きを行う人が多い様です。しかし、家族の事となれば、B型肝炎給付金の支給の対象となっている事に気が付いていない人もいる様です。
そのため、B型肝炎に関する病気で亡くなった人がいれば、B型肝炎給付金の支給の対象になっていないかという事を遺族が確認する必要があります。亡くなっている場合には金額が大きいため、家族が救済を受ける必要があります。
B型肝炎給付金の対象となる二次感染者の要件は、まずは原告の母親が一次感染者の要件を全て満たすことが必要です。
B型肝炎ウイルスに原告が持続感染していること、母子感染であることが、B型肝炎給付金の対象となるために必要となります。
通常は発生すると一緒に提訴することが多いので、二人分の血液検査の結果によって証明することが多くなります。
対象になるためにおこなう証拠収集は、難しそうに感じるかもしれませんが、専門家の事務所では戸籍事項などの証明書、公文書、入院記録などの医療記録まで、自身に代わっておこなってくれるので便利です。